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コラム

2020.11.12

二世帯住宅のキッチン事情

ご結婚や退職などをきっかけに検討されることが多い「二世帯住宅」。その際、同じ建物の中でキッチンやトイレ、台所等を共用して居住スペースを区切る場合は問題ありませんが、同じ敷地の中に「離れ」を建てて居住スペースを設けようという場合は注意しなければならないことがあります。
「建築基準法」に、同一の敷地内に同一の使用用途のものを複数建設してはならないと定められています。つまり、キッチンやトイレ、浴室を伴う離れは独立した住宅とみなされ、敷地内に建築することはできないのです。しかし自治体によってはキッチンだけは離れに、トイレや浴室は母屋を使うといった間取りなら、単独住宅としての機能を満たしていない、と判断され建築できることもあります。

もし敷地内にそれぞれ生活できるような建物を建てたい場合は「敷地を分割」する方法があります。ただし、それぞれの敷地は2m以上の道路に接していること(接道義務)などの条件を満たす必要があり、建ぺい率や容積率などでも基準をクリアしているか確認が必要です。
また敷地を分割できないときは渡り廊下でつなげて一棟にする方法もありますが、この場合は母屋が耐震基準などを満たしていないと離れの新築時に改修を求められる場合があります。

狭いデッドスペースを利用してミニキッチンを設置

キッチンを別々にしたくてもスペースない・・そんなときにはミニキッチンを利用されてはいかがでしょう?シンク、コンロ、換気扇などシステムキッチンの機能を小さくコンパクトにまとめたものですが、簡単な料理をするには十分です。そのため単身用のワンルームや事務所、二世帯住宅にもよく設置され、親世帯と子世帯で台所を分けるために重宝されています。

2つ台所を作る余裕はないけれど、ちょっとした料理ができる場所はそれぞれ欲しい、というときにはミニキッチンの設置を検討してみましょう。

同居のため2階を増築してキッチンを設ける人も

一方で同居を始める際、生活スタイルに合わせてキッチンをそれぞれ持ちたいという希望も多いものです。自由に使えるキッチンとダイニングスペースがあれば、子世帯が友人を呼んで食事したり、夜遅い時間でも料理できたりお互いに気兼ねすることが少なくなるでしょう。実際、子世帯が暮らす2階部分を増築し、キッチンを設置するケースがよくみられます。

ただしキッチンのために増築する際は水道の配管や換気システムに気を配りつつ、容積率や建ぺい率など法的な問題もクリアにしなければいけません。2階をどのように増築するかはリフォーム会社に相談しながら、計画を立ててみましょう。